会員規約

日立商工会議所 女性起業家交流グループ規約

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、「日立商工会議所女性起業家交流グループ」(通称みゅーずnet)と称する。

(事務局)

第2条 本会の事務局は、日立商工会議所内に置く。

(目的)

第3条  本会は女性間の人的交流および情報交流を通じて、会員間の相互啓発と新たなビジネスチャンスの創出を推進し、もって男女共生社会の健全な発展と地域の振興に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 会員間の人的交流による相互研鑽の推進
  2. 事業協力者の発見やアイデア募集等を目的とする会員間の情報交流とビジネスチャンス創出の場づくり
  3. 女性と経営に関する情報の収集・提供・発信
  4. リーダー的女性人材の資質・能力向上に資する人材育成事業
  5. その他前条の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員の資格)

第5条 本会の会員は日立市内および近隣で企業活動を行う次のような女性とする。会員は本会の目的に沿って会運営に参加しなければならない。

  1. 日立市内および近隣に事務所を置く女性経営者
  2. 日立市内および近隣で事業を起こそうとする女性起業家、起業家を志す女性
  3. 主に日立市内および近隣で活動する企業内の女性人材
  4. その他本規約第3条および第4条で定める目的および事業の趣旨に賛同し、かつキャリアアップを目指す意欲ある女性

(入会)

第6条 本会の会員になろうとするものは、入会申込書を運営委員会に提出、承認を受けなければならない。

(退会)

第7条 本会の会員は、退会の意志を運営委員会で表明し、任意に退会することができる。

(除名)

第8条 会員が本会の名誉を毀損し、または法令およびこの規約に違反する行為をしたときは、総会の議決により除名することができる。

第3章 役員

(種別)

第9条 本会に4名以上15名以内の運営委員と1名の会計監事を置く。運営委員の内、1名を会長、少なくも2名を副会長、1名を会計とする。

(2)運営委員及び会計監事は会員の中から総会において選出する。ただし、相互に兼ねることはできない。

(3)会長、副会長、会計は運営委員会の互選により定める。

(職務)

第10条 会長は、本会の目的に基づいて本会の円滑な活動を推進する。

2 会長は本会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は代行する。

4 会計は会計を処理する。

5 会計監事は、業務の遂行状況並びに会計を監査する。

6 その他の運営委員は、会長および副会長を補佐する。

(任期)

第11条 運営委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。なお、特別な事情がある場合はこの限りでない。

(顧問、参与)

第12条 本会に顧問、参与を置くことができる。

2 本会の顧問、参与は、必要に応じ、会長がこれを委嘱する。

3 顧問、参与は総会および運営委員会に出席して、意見を述べることができる。

第4章 会議

(種別)

第13条 本会の意思決定にかかる会議は、総会および運営委員会とする。

(構成)

第14条 総会は会員をもって構成する。

2 運営委員会は運営委員および会計監事をもって構成する。

(権能)

第15条 総会は、この規約に規定するもののほか次の事項を議決する。

  1. 事業計画および収支予算の決定
  2. 事業報告および収支決算報告の承認
  3. 役員人事に関する事項
  4. その他本会の運営に関する重要な事項

2 運営委員会は、この規約に規定するもののほか次の事項を議決する。

  1. 総会の議決した事項の執行に関すること
  2. 総会に付議すべき事項
  3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(招集)

第16条 総会は毎年度に少なくとも1回、それ以上は必要に応じて会長が招集する。

(議決)

第17条 会議は、これを構成する会員または運営委員の2分の1以上の出席により成立し、その議決は出席者の過半数でこれを決する。

第5章 経費および事業年度

(経費)

第18条 本会の運営に関する経費は日立商工会議所の事業費で賄う。

(事業年度)

第19条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。

第6章 規約の変更および解散

(規約の変更)

第20条 この規約は、会員の過半数が出席した総会において出席した会員の過半数の同意を得て変更することができる。

(解散)

第21条 本会は、総会において会員の4分の3以上の同意を得て解散する。

付則

(民法の規定の準用)

第1条 この規約に定めない事項については民法の諸規定を準用する。

(施行期日)

第2条 この規約は、平成18年5月29日から施行する。